1. 65歳超雇用推進助成金とは?対象となる3つのコース
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り働き続けられる環境を整備するため、人事制度の改定や雇用管理の改善を行った企業に対して支給される助成金です。
単に「高齢者を新規採用したから」もらえるものではなく、企業の制度そのものを高齢者向けにアップデートすることが支給の前提となります。
本助成金は、企業の取り組み内容に応じて以下の3つのコースに分かれています。
| コース名 | 助成の対象となる主な取り組み |
| 65歳超継続雇用促進コース | 65歳以上への定年引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを実施した場合。 |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 高年齢者の雇用管理制度(賃金規定、評価制度、短時間勤務制度など)の整備・見直しを実施した場合。 |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用契約に転換させた場合。 |
2. メインとなる「65歳超継続雇用促進コース」の要件と仕組み
3つのコースの中で最も利用されるのが「65歳超継続雇用促進コース」です。
このコースでは、就業規則を改定し、以下のいずれかの制度を導入することが求められます。
・旧定年年齢から1~4歳以上の定年引上げ(65歳以上とする)
・定年制の廃止
・旧継続雇用年齢から1~4歳以上の継続雇用年齢の引上げ(66歳以上とする)
・他社による継続雇用制度の導入
支給額は「実施した制度の内容(定年の引き上げ幅など)」と、「企業に在籍している対象労働者(60歳以上の雇用保険被保険者)の人数」に応じて細かく規定されており、定年の廃止など抜本的な改革を行うほど、また対象労働者が多いほど支給額が高くなる仕組みです。
3. 助成金を受給するための企業側の必須条件
助成金を受給するには、対象となる制度の導入に加えて、企業として以下の基本的な条件を満たしている必要があります。
・雇用保険の適用事業主であること
・制度を実施した日(就業規則の施行日)の前日において、対象となる60歳以上の雇用保険被保険者が1名以上在籍していること
・就業規則等の作成、改定について、法律に基づき労働基準監督署へ適切に届出を行っていること
・労働協約または就業規則に、新しい定年年齢や継続雇用制度が明確に規定されていること
・高年齢者雇用推進員の選任など、高齢者の雇用管理に関する措置を講じていること
これらは要件の一部であり、審査において就業規則の記載内容が厳密に確認されるため、社会保険労務士などの専門家に事前相談することが推奨されます。
4. 申請先はハローワークではない!正しい申請の流れと必要書類
申請において最も間違えやすいのが提出先です。この助成金は厚生労働省管轄ですが、実際の申請窓口はハローワークや労働基準監督署ではなく、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」の各都道府県支部となります。
| 申請のステップ | 具体的な手続き内容 |
| ① 制度の検討と就業規則の改定 | 社内で定年延長等の制度を検討し、労働者の代表と協議の上、就業規則を改定します。 |
| ② 労働基準監督署への届出 | 改定した就業規則を、管轄の労働基準監督署へ届け出ます(※この届出印がある規則のコピーが後日必要です)。 |
| ③ 制度の施行 | 改定した就業規則を社内に周知し、施行します。 |
| ④ JEEDへの支給申請 | 制度の施行日から起算して「2か月以内」に、JEEDの都道府県支部へ支給申請書と添付書類を提出します。 |
【主な必要書類】
支給申請書、改定前後の就業規則(労働基準監督署の受付印があるもの)、対象労働者の労働条件通知書・賃金台帳・出勤簿、企業の登記簿謄本など。
5. 制度整備を機に、シニア人材が長く活躍できる環境づくりを
65歳超雇用推進助成金は、企業がシニア人材を長期的な戦力として迎え入れるための「制度的な土台づくり」を強力に後押ししてくれます。
就業規則を改定して定年を延長した後は、体力的な負担を軽減するための「短時間勤務・柔軟なシフトの導入」や、安全に配慮した「作業環境の見直し(照明を明るくする、段差をなくすなど)」といった現場レベルでの環境整備を進めることが重要です。制度と環境の両輪が整ってはじめて、シニア人材の豊富な経験やスキルを企業の生産性向上へと直結させることができます。
助成金を活用してシニアが働きやすい基盤が整ったら、次はその制度を活かして意欲的な人材を採用しましょう。シニア層の採用には、専門の求人サイトの活用が最も効果的です。



