再雇用制度と定年延長制度のどちらを選ぶべきか?人事が押さえる比較ガイド

【企業向け】シニア採用

1. 再雇用制度と定年延長制度の基本と、法改正の背景

高年齢者の雇用をめぐる制度として、企業がまず検討すべきなのが「再雇用制度」と「定年延長制度」です。

・再雇用制度(継続雇用)
いったん定年で退職した社員と、改めて「有期雇用契約」などを結び直して再び雇用する制度。給与や職務を再設定しやすいのが特徴です。

・定年延長制度
企業の就業規則における「定年年齢そのもの」を引き上げる(例:60歳→65歳)制度。社員の身分(無期雇用)が継続するため、安心感が高いのが特徴です。

厚生労働省の「高年齢者雇用安定法」により、企業は65歳までの雇用確保が義務付けられており、さらに70歳までの就業確保も「努力義務」となっています。どちらを選ぶかは、各企業の人事・財務戦略に委ねられています。


2. 【比較表】メリット・デメリットと自社への影響

どちらの制度を導入するかは、企業の人件費や組織構造(ポストの空き状況)を大きく左右します。それぞれの特徴を一覧表で整理しました。

比較項目再雇用制度(継続雇用)定年延長制度
雇用形態定年後に再契約(主に有期契約)定年年齢そのものを引き上げ(無期雇用)
給与水準再契約時に調整可(通常は減額される)現行の給与・評価体系を基本的に維持
勤務条件時短・職務限定など柔軟に設定可能原則として現行のフルタイム勤務を継続
人件費への影響職務変更に伴い、抑制・調整がしやすい賃金カーブを見直さないと増加傾向になる
組織への影響役職を外しやすく、若手登用を進めやすい管理職層の滞留(ポスト不足)が起きやすい
導入ハードル比較的低い(個別の契約条件設定で対応可)高い(賃金制度や退職金制度の抜本的見直しが必要)

3. 企業が直面する訴訟リスク:「同一労働同一賃金」の判断基準

再雇用制度を運用する上で、企業が最も警戒すべき法的リスクが「同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)」に基づく訴訟トラブルです。

過去の最高裁判例(長澤運輸事件や名古屋自動車学校事件など)から、実務上は以下のラインがひとつの判断基準として意識されています。

・「職務内容や責任」が定年前と全く同じであるにもかかわらず、基本給を【おおむね6割未満】に大幅減額することは、不合理(違法)と判断される可能性が高い。

再雇用に伴い給与を減額する場合は、必ず「役職を外す」「ノルマをなくす」「転勤や残業を免除する」など、定年前と比べて職務内容や責任範囲が明確に軽減されていること(合理的な理由)を、職務記述書や雇用契約書において明示する必要があります。


4. 「高年齢雇用継続給付金」の段階的縮小と求められる給与設計

さらに、再雇用の給与設計において現在の人事が直面している重要な課題が「高年齢雇用継続給付金」の縮小です。

これまで多くの企業が、再雇用で給与が低下した従業員に対する所得補填の手段として、国から支給されるこの給付金(給与が75%未満に下がった場合に支給)を前提とした制度設計を行ってきました。しかし、2025年4月以降に60歳に達する社員から、この給付率が最大15%から「最大10%」へと引き下げられ、将来的な制度廃止も決定しています。

これにより、「給与が下がっても国の給付金で手取り額はカバーされる」という従来の説明は、従業員の納得を得ることが難しくなっています。これからの企業には、給付金に依存するのではなく、担当する職務や役割に見合った自律的な給与設計(職務給の導入など)を社内で構築することが求められます。


5. シニアを戦力化する「ハイブリッド運用」と「役職定年」の最適解

二者択一ではなく、自社の実情に合わせて制度を組み合わせる企業が増えています。

・役職定年制度とのセット運用(定年延長の弱点克服)
定年を65歳に延長しつつ、「55歳または60歳に達した時点で管理職から外れる(役職定年)」という規定を設ける方法です。これにより、シニアの雇用を守りつつ、次世代のためのポストも確保できます。

・職種別のハイブリッド運用
「高度な専門知識を持つ技術職は、定年延長で処遇を維持する」「間接部門や一般事務は、再雇用制度で時短勤務などの柔軟な働き方を選ぶ」といった形で、職種や役割によって両制度を使い分ける戦略です。

再雇用制度と定年延長制度には、どちらが絶対的な正解というものはありません。いずれの場合も、シニア社員が納得して働ける「役割」と「評価基準」を明確にすることが、制度を成功させる最大のカギとなります。ベテランの知見と若手の活力が共存する、持続可能な組織を構築していきましょう。

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